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神戸地方裁判所 平成7年(ワ)94号 判決 1998年2月19日

原告

木村文枝

被告

木本充

ほか一名

主文

一  被告らは各自原告に対し、金一一八六万二九〇八円及び内金八六五万四五七七円に対する平成六年九月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは各自原告に対し、三二四一万七四八七円及び内二七〇五万九一五六円に対する平成六年九月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、後記の交通事故(以下「本件事故」という。)により死亡した訴外西門佐太郎(以下「佐太郎」という。)の内縁の妻である原告が、佐太郎の相続人からその相続分の譲渡を受けたとして、被告木本充(以下「被告充」という。)に対しては民法七〇九条により、被告木本稔(以下「被告稔」という。)に対しては自賠法三条により、それぞれ損害賠償を求めた事案である。

なお、付帯請求は、弁護士費用を除いた損害金につき、本件事故の発生した翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金(なお、平成九年一一月一二日に支払われた自賠責保険金一四八八万円に対応する損害金につき、同日までの遅延損害金二三五万八三三一円をも含む。)である。

一  争いのない事実等

1  本件事故の発生

(一) 日時 平成六年九月九日午前六時五分頃

(二) 場所 神戸市中央区山本通五丁目七番一三号先交差点(以下「本件交差点」という。)

(三) 加害車 被告充運転、被告稔所有の普通乗用自動車

(四) 態様 本件交差点を西進していた加害車が、北から南へ歩いて横断していた佐太郎に衝突した。

(五) 結果 佐太郎は、肺炎、喘息による呼吸不全により、平成六年一〇月七日に死亡した(乙七、二〇、原告)。

2  被告らの責任

(一) 被告充

被告充は、前方注視して進行すべき注意義務があるのに、十分には前方注視をしないで加害車を進行させた過失により、本件事故を発生させたものであるから、民法七〇九条により後記損害を賠償する責任がある(乙一ないし一三、被告充)。

(二) 被告稔

被告稔は、加害車を保有し、自己のため運行の用に供していたから(乙八、弁論の全趣旨)、自賠法三条により後記損害を賠償する責任がある。

3  身分関係及び相続

原告は佐太郎の内縁の妻である。平成七年八月二日、佐太郎の相続人八名全員が、原告に対し、佐太郎の交通事故による死亡に伴う損害賠償請求権を譲渡するなどの内容の調停が成立した(甲一四の一・二、原告)。

二  争点

1  本件事故と佐太郎の死亡との因果関係及びその寄与の程度

2  過失相殺

3  損害額

第三争点に対する判断

一  争点1について

1  証拠(甲二の一ないし八、一五・一六の各一ないし六、一七、一八、二一の一ないし三、乙一五ないし一八、証人渡邊知、同雲山盛秀、原告、被告充、鑑定、弁論の全趣旨)によると、次の事実が認められる。

(一) 佐太郎の受傷及び治療経過等

(1) 本件事故により、頭部外傷Ⅱ型、脳内出血、左肘部挫滅創、左鎖骨骨折、左肋骨骨折、全身擦過傷の傷害を受け、吉田病院に緊急搬入され、左肘部につき二一針の縫合手術が行われた。

(2) 左鎖骨骨折の手術を行うため、二回にわたり、萩原整形外科病院に転院させられたが、硬膜下水腫を伴う症状悪化のため、有効な処置を受けないまま吉田病院に帰院した。

(3) 九月一九日から二〇日にかけて、脊髄ドナレージ術を受け、二五五CCを越える脳・脊髄液が排出された。

(4) 同月二二日、両側穿頭洗浄術が施行されたが、以後、酸素吸入を続けなければならない容体になった。

(5) 同月二四日、左肘部に壊死が生じ、再切開して縫合手術が行われたが、一〇月三日、同部位が膿んで離解した。

(6) 入院当初、意識は比較的清明であったが、九月下旬頃から見当識障害や傾眠状況が続き、同月二九日から一層悪化して意識混乱症状が生じた。

(7) 一〇月二日、ストレス性胃潰瘍が生じ、黒色液体の多量嘔吐、血圧測定不可、チアノーゼの出現等が見られた。

(8) 同月三日、昏睡状況になり、急激に喘息発作や肺炎を併発して、以後人工呼吸器の継続装着を要する重体となり、同月七日、死亡した。

(二) 佐太郎の死亡と本件事故との因果関係についての医師の見解

(1) 吉田泰久医師は、本件事故による負傷は比較的軽微であり、同事故が原因と考えられる硬膜下水腫による意識障害は手術により改善し、直接の死因は呼吸不全、喘息によるものと考えている(乙一八)。

(2) 雲山医師は、本件事故により頭部外傷、鎖骨・肋骨骨折が生じ、長期臥床を余儀なくされ、それによって呼吸機能障害が起き、それにより引き起こされた肺炎によって死亡したもので、本件事故と死亡との間には因果関係があると考えている。

(3) 鑑定人吉峰医師は、本件事故による傷害は、いずれも直接死因となるものではないが、肺炎併発につながる基礎疾患は有していないから、高齢で肥満傾向のあるうえ、外傷による長期の臥床と高度の低栄養状態という危険因子が備わっての合併症としての肺炎を併発したもので、同事故と死亡との間に相当因果関係があり、同事故の死亡に対する寄与率は九割以上と推定されると判断した。

(4) 長野展久医師は、本件事故と死亡との間に因果関係があることは否定しがたいが、頭部外傷が比較的軽傷であったこと、術後問題なく経過していた矢先に突然の急激な変化で悪化したことなどを考慮すると、同事故の死亡に対する寄与率は七〇パーセント程度であるとの意見である(乙二〇)。

2  右認定によると、本件事故による佐太郎の受傷は、それほどの重症とまではいえず、意識も比較的清明であったが、同人は、同事故により大きい衝撃を受け、その受傷も相当のものであり、同事故後、受傷についての各手術が行われたが、完治することなく、臥床が長期となり、高齢や肥満も加わって次第に呼吸器傷害、肺炎を併発するに至ったものであることなどから、鑑定のとおり、同事故と佐太郎の死亡との間には相当因果関係があり、その寄与率は九〇パーセントとみるのが相当である。

二  争点2について

1  証拠(乙一ないし一三、原告、被告充、弁論の全趣旨)によると、次の事実が認められる。

(一) 佐太郎は、本件事故当日、早朝登山をして、帰宅のため、南進して本件交差点にさしかかり、一〇数メートル西側に信号機の設置されている横断歩道があったがそれを利用しないで、本件交差点を横断をし、東西道路の中央線を少し越えた当たりで、西進していた加害車にはね飛ばされた。なお、本件事故当時、本件事故現場付近は、早朝登山等のため、老人等の通行人が多かった。

(二) 被告充は、前日夕食時から本件事故当日の午前六時前頃まで飲酒をし、帰宅するため、酒気を帯びた状態で、加害車を運転し、制限速度四〇キロメートル毎時のところ、時速約六〇キロメートルの速度で、本件事故現場道路を西進し、本件交差点の対面信号の表示が青色であることを確認し、先行車に続いて西進を続けていたところ、先行車が左に寄りはじめた直後に二二・二メートルほぼ前方を前かがみで北から南へ歩いて横断をしている佐太郎を発見し、急ブレーキをかけたが及ばず、自車左前側部を同人に衝突させ、約一八メートル先まではね飛ばした。

なお、被告充は、本件事故につき、酒気帯運転につき罰金刑に処せられたが、業務上過失(致死)傷害については不起訴となった。

2  右認定によると、佐太郎は、近くに信号機の設置されている横断歩道があるのにそれを利用せず、しかも左右を十分には確認をしないで本件交差点を徒歩で横断したものであるから、相当の過失があるというべきである。

他方、被告は、本件交差点の対面信号の表示が青色であったとはいえ、酒気を帯びた状態で、制限速度もかなり超過し、左右を十分には確認しないで加害車を進行させたものであるから、その過失は大きいといわざるをえない。

その他、本件事故当時、早朝登山のため、老人等の通行人が多かったことに後記認定のとおり佐太郎が八四歳の老人であったことなど諸般の事情を考慮のうえ、佐太郎と被告充の過失を対比すると、佐太郎の過失を二五パーセント、被告充の過失を七五パーセントとみるのが相当である。

三  争点3について

1  治療費(請求及び認容額・二七一万七五八二円)

証拠(甲二の三・四・六・七・八、弁論の全趣旨)によると、佐太郎は、本件事故により、治療を受けたが及ばず死亡したものであるが、その治療費として頭書金額を要したことが認められる。

2  付添看護費用(請求額・四八万三九〇二円) 四四万〇四〇二円

佐太郎が本件事故より入院治療した期間中、職業付添人に付添看護をしてもらい、その費用として二九万五四〇二円を要したことは当事者間に争いがなく、その他に原告は、佐太郎が入院治療した二九日間、付添看護をしたものであり(甲一九、原告)、一日当たりの近親者の付添看護費用は五〇〇〇円が相当であるから、その費用は一四万五〇〇〇円となる。

3  差額室料(請求額・三七万七〇〇〇円) 〇円

原告は、佐太郎の損害として差額室料を請求するが、これを認めるに足りる的確な証拠はない(なお、その一部は治療費として支払われている〔甲二の六〕。)。

4  入院雑費(請求額・四万〇六〇〇円) 三万七七〇〇円

佐太郎が、本件事故により、二九日間入院して治療を受けたことは前記のとおりであるところ、一日当たりの入院雑費は一三〇〇円が相当であるから合計三万七七〇〇円となる。

5  葬儀費用(請求額・一三〇万円) 一二〇万円

証拠(原告、弁論の全趣旨)によると、佐太郎の死後、同人の葬儀が執り行われ、相当の費用を要したことが認められる。

右認定に佐太郎の年齢、職業等を考慮すると、その葬儀費用は一二〇万円とみるのが相当である。

6  休業損害(請求及び認容額・五二万二〇〇〇円)

証拠(甲九、一〇、原告、弁論の全趣旨)によると、佐太郎は、本件事故当時、八四歳の男性であるが、元町商店街所在の靴店舗の経営者として実際に従業員らへの指示監督に当たり、月額四九万円の給与を得、他に元町商店街株式会社から月額五万円の給与を得ていたこと、他にも賃貸収入、年金等高額の収入を得ていたこと、当時、原告は内縁の妻である原告と二人暮らしであったことが認められる。

右認定によると、佐太郎は、少なくとも原告主張のとおり本件事故当時月額五四万円の収入を得ており、頭書金額の休業損害を受けたというべきである。

7  逸失利益(請求及び認容額・一一四七万〇二〇〇円)

前記認定によると、原告主張のとおり、佐太郎は、本件事故がなければ、八四歳から八七歳に達するまでの三年間、年収六〇〇万円程度の収入を得られたものと推認でき、その生活費としては三〇パーセント程度を要するものとみるのが相当である。

そこで、ホフマン方式により年五分の割合による中間利息を控除し、佐太郎の本件事故当時における逸失利益の現価を算定すると、原告主張のとおり頭書金額となる。

8  慰謝料(請求額・二七五〇万円) 二三五〇万円

本件事故の態様、結果、佐太郎の年齢及び家庭環境等本件に現れた一切の事情を考慮すると、同人の精神的苦痛に対する慰謝料としては二三五〇万円が相当である。

9  小計 三九八八万七八八四円

10  過失相殺等による減額

佐太郎の損害額につき、過失相殺により二五パーセント、本件事故外の寄与により一〇パーセントの各減額がなされるべきであることは前記認定のとおりであるから、それらを減額後に佐太郎が請求できる損害額は二六九二万四三二一円(円未満切捨)となる。

11  損害の填補

佐太郎の右損害に対し、自賠責保険から一四八八万円、被告らから治療費として二六九万四三四二円、職業付添人看護料として二九万五四〇二円、損害賠償金の一部として四〇万円の各支払がなされたことは、当事者間に争いがない。すると、それらを控除後に佐太郎の請求できる損害額は八六五万四五七七円となる。

12  遅延損害金

原告は、平成九年一一月一二日に支払われた自賠責保険金一四八八万円に対応する損害金につき、本件事故の発生した翌日から平成九年一一月一二日までの民法所定の年五分の割合による遅延損害金二三五万八三三一円を請求するが、前記認定を総合考慮すると、理由がある。

13  弁護士費用(請求額・三〇〇万円) 八五万円

本件事案の内容、訴訟の経過及び認容額その他諸般の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、八五万円とみるのが相当である。

14  相続分の譲渡

原告が佐太郎の内縁の妻で、佐太郎の相続人全員から佐太郎の交通事故による死亡に伴う損害賠償請求権の譲渡を受けたことは前記認定のとおりであるから、原告は、右損害金をすべて取得したことになる。

第四結論

以上のとおり、原告らの請求は、主文第一項の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからいずれも棄却することとする。

(裁判官 横田勝年)

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